大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)209 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人林百郎の上告趣意第一点について。

所論は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は憲法一四条違反を主張する。けれども、原判決は、被告人が業務上必要な

注意を怠つたことを認定して過失責任を認めたのであつて、被告人が自動車運転者

なるが故に苛酷な業務上の注意義務を負わせたものではない。そして人が一定の業

務に従事しているということは、その人の属性による刑法上の身分であつて、憲法

一四条の社会的身分といえないことは、判例の趣旨により明らかである(昭和二五

年(れ)一二一九号同二六年八月一日大法廷判決、刑集五巻九号一七〇九頁・昭和

三〇年(あ)四八〇号同三二年三月二六日第三小法廷判決、刑集一一巻二号一一〇

八頁)。したがつて所論違憲の主張は採用できない。

同第三点について。

所論は判例違反を主張するけれども、引用にかかる判例は、本件と事案を異にし、

不適切であり、適法な上告理由とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同

四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三八年一二月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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